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水稲・陸稲共済、麦共済、園芸施設共済 積立水準に応じて掛金引き下げ措置(1面)【2012年1月4週号】

120131_01.jpg 農林水産省は25日、2012年度の加入から3年間適用する農作物(水・陸稲、麦)共済と園芸施設共済の掛金率の算定方式を決めた。NOSAI団体の積立金の水準に応じて掛金を引き下げられるよう見直した。水稲共済の新たな掛金は現行に比べ、全国平均で25%ほど下がり、園芸施設共済は7%ほど下がる見込み。同日開いた食料・農業・農村政策審議会の農業共済部会が諮問案を了承し、審議会として鹿野道彦農相に答申した。2月中に新たな掛金率を告示する予定だ。


 水稲共済の掛金率は、事業実績が確定した直近20年間の金額被害率を基に3年ごとに改定される。新たな掛金率は、1991年産から2010年産までの20年間の実績を反映。東日本を中心に冷害となった1988年産を含む88~90年産の被害率が抜けて、低被害だった2008~10年産の被害率が加わり、全国平均で約10%の引き下げとなる見込みだ。
 今回はさらに、算定方式を見直し、NOSAI団体が保有する積立金の水準に応じて掛金を引き下げる措置を導入した。農林水産省の説明資料では、水稲共済を実施する253組合等の9割で掛金が引き下げとなる。
 積立金の法定水準は、NOSAI団体が支払い義務を負う責任金額から保有掛金を差し引いた額の3~6倍の範囲で定められている。単年度で共済金の支払いが小さい場合、保有掛金との差額は将来の災害に備えるための共済金支払準備金として積み立てられ、法定水準までは共済金支払い以外に使えないこととなっている。法定水準を超える積立金が蓄積された場合は、総代会の議決を経て積立金を取り崩し、無事戻しや損害防止支援活動に充てることができる。
(1面)

〈表:共済掛金の引き下げ措置の対象組合数〉
〈図:2012年産から適用する算定方式のイメージ〉

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