農林水産省は、農業災害補償法施行規則を一部改正し、麦共済と家畜共済の運用改善を行う。4月1日に施行する。麦共済では2011年産麦から、農家ごとだった加入方式が「類区分」ごとに選択できるようになる。家畜共済では、子牛・胎児を含めた乳用牛と肉用牛の両方の包括共済に加入する農家について、乳牛が産んだ雄子牛と肉用子牛を肉用牛の包括共済に異動する手続きを簡略化する。家畜共済に継続加入する畜産農家が複数集まって経営を法人化した場合などに生じていた「待期間」をなくし、継続して補償を受けられるようにする。
●麦共済 類区分ごとの加入方式に
麦共済では2011年産麦から、農家は類区分ごとに加入方式を選択できるようになる。類区分は、秋播き・春播きごと、小麦・二条大麦など麦種ごとの区分。補償割合も類区分ごとに選択できる。
水稲共済でも、同一農家が主食用米と併せて飼料用米や米粉用米などを作付ける場合がある。
農林水産省では「10年産の水稲共済から、主食用米、飼料用米、米粉用米などの別ごとに、加入方式と補償割合をそれぞれ選択できるよう検討を進めている」(経営局保険課農作物再保険班)としている。
●家畜共済 異動の手続きを簡略化
家畜共済では、酪農・肥育の複合経営農家を対象に、乳牛が産んだ雄子牛と肉用子牛を肉用牛等の包括共済に異動する手続きを、現行の「出生後10日目」から「出生の翌月の末日」に延長する。
手続きの時期を「出生の翌月の末日」に延長し、一カ月分まとめることで、加入者の手続きを簡素化する。
併せて、家畜共済に継続加入していた畜産農家が複数集まって共済関係を継承して経営を法人化した場合、補償対象とならない待期間が生じないよう改善される。
(5面・NOSAI)