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ドローンの農薬散布 問われる適正運航への意識(16面・機材)【2016年6月4週号】

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 今年の防除期から、マルチローター式の小型無人航空機(ドローン)による農薬散布が事実上、可能となった。5月末に市販機の機体および散布装置の性能が確認されたため。昨年12月の航空法改正で、産業用無人ヘリコプターを含む無人航空機の飛行空域や高度を規制、農薬散布する際は、国土交通大臣の許可・承認の申請が必要となったことによる。農林水産省は「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(指導指針)を定め安全確保を使用者に呼びかけている。農家にとって新たな防除手法が身近になった感もあるが、地上防除機を使う意識とは異なり航空法を順守しつつ、指定された薬剤選択が必要など指導指針に則した取り組みが問われる。改めて小型無人航空機防除の注意ポイントを確認する。

(16面・機材)

〈写真:無人航空機での農薬散布は認定オペレーターが補助者を伴い実施する(メーカーの飛行デモンストレーション)〉