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営農型太陽光発電の導入促進へ 転用期間を延長(2面・総合)【2018年5月3週号】

 農林水産省は15日、適切に営農を継続しながら発電事業を行う「営農型太陽光発電」の導入に対する新たな促進策を発表した。営農型太陽光発電設備(以下、営農型発電設備)の設置にかかる農地の一時転用期間を現行の3年以内から10年以内に延長するほか、(1)優良事例の普及(2)相談窓口の設置(3)資金調達の円滑化――などを進める。営農型発電は、農作物の販売収入に加え、売電収入も得られることから、担い手の所得向上や荒廃農地の解消などにつながると期待されている。一方、適切な営農の継続実施が必須で、周辺の営農・景観への配慮なども欠かせない。促進策を中心に現状や課題などを話し合った。

(2面・総合)