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改正土地改良法成立 耕作者の意向反映強化(2面・総合)【2018年6月2週号】

 事業参加資格がない貸借農地の所有者や耕作者を「准組合員」とし、土地改良区の運営に参加できる新たな仕組みを規定した改正土地改良法が1日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。土地改良区の運営に耕作者の意向がより反映されるようにするのが狙い。准組合員は議決権や選挙権はないが、総会での発言が可能で、組合員との間で賦課金・夫役の一部を分割して負担できる。2019年4月1日に施行される。

(2面・総合)