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防風林「小型特自・農耕トラの作業機装着での公道走行【2018年11月1週号】」

 ▼分散農地で作業する場合、トラクターの圃場間移動は公道走行が余儀なくされることが多い。「道路運送車両法」で規定する大型特殊自動車(特自)の農耕トラクターに作業機を装着し公道走行するには、定期点検整備が義務付けられているため、車幅等の変更を申請し「保安上及び公害防止上支障がないか」(保安基準)を検査・認定、自動車検査(車検)証の内容変更が必要。
 ▼一方、小型特自は車検が免除され車検証の交付がなく、作業機付きでも農耕トラクターの公道走行ができる......と誤解する人もいるよう。法的には大型特自と同様で、灯火機器やバックミラーなど保安装置などが基準に適合しているかを検査・認定されなければ走行できないことになっている。
 ▼国土交通省は規制改革の一環で、作業機を装着した小型特自の農耕トラクターを対象に、道路運送車両法で定める保安基準の緩和や手続きの簡素化を行う方針を示し、地方運輸局長が条件を付して認定できるよう検討する。だが道路行政には警察庁所管の「道路交通法」があり、法律間の微妙な違いが混乱を招く懸念も。
 ▼道路運送車両法の小型特自(農耕トラクター)の車幅制限は2.5メートルだが、道交法は1.7メートル。これを超える作業機の装着は、道交法で「大型特殊免許」が求められることもあり要注意。農繁期にトラクターの公道走行を見かけるが、一般車両との接触など事故は多発。効率重視とはいえ、安全や法規を軽く見ず慎重の上にも慎重を期すべき。