育成者権の保護強化を図る改正種苗法が7月17日、参院本会議で可決、成立した。育成者権の存続期間を延長し、優良品種の海外流出防止を念頭に出願中の保護を可能にした。施行は12月1日。ただし、育成者権の存続期間の延長、登録品種の種苗などが外国から逆輸入される場合の国内での育成者権の効力発揮については公布の日から適用する。併せて産官学による気候変動対応品種育成を促進する「重要品種の育成及び種苗の生産の振興に関する法律」(気候変動等対応品種法)も同日、参院本会議で可決、成立した。国が指定する重要品種の育成・普及を促すため、育成計画が認定を受けると、自治体や企業が農研機構の最新設備を利用できる。施行は公布の日から6カ月以内となっている。
(2面・総合)










