建物共済

 建物共済には、共済責任期間が原則1年短期の「建物火災共済」「建物総合共済」があります。「建物火災共済」は、主に火災等の事故を補償対象とする一方、「建物総合共済」は、火災等の事故に加えて、地震や風水害等の自然災害も補償対象としています。


一瞬のうちに、築いた財産があとかたもなく…
建物共済はそんな時に補償します。
(写真提供:NOSAI山梨)

建物共済に加入できるもの:<共済目的>

農家(※)が所有し、または管理する

  • 建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの付属設備を含みます。)
  • 建物に付属する門・垣・塀などの工作物
  • 建物内に収容されている家具類及び農機具――があります。
  • 建物総合共済の収容農産物特約を付帯する場合は建物に収容されている米・麦・大豆

 ※事務組合(または市町村)の区域では「加入資格のある農家」

共済金が支払われる事故:<共済事故>

 共済金の支払対象となる事故(共済事故)は
「建物火災共済」が、

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊(自然災害によるものを除く。)
  • 建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触(自然災害の事故によるものを除く。)
  • 給排水設備に生じた事故等による漏水・放水・出水による水ぬれ
  • 盗難による汚損・き損
  • 騒乱及び集団行動に伴う暴力行為・破壊行為

 ――となっています。


「建物総合共済」では、これら建物火災共済の共済事故に加え、

  • 風水害、雪害、土砂崩れ等の自然災害、
  • 地震・噴火・津波――も補償の対象としています。

共済金を支払うことができない場合

 共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
 (1)加入者の故意、重大な過失
 (2)加入者と同じ世帯に属する親族の故意
 (3)加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、重大な過失
 (4)戦争及び内乱等による事故
 (5)地震・噴火・津波による事故 (建物火災共済の場合のみ)
 (6)核燃料物質に起因する事故
 (7)共済掛金受領前の事故


契約期間:<共済責任期間>

 共済責任期間は1年が原則です。共済証券(加入申込書)記載の責任開始日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。


契約額:<共済金額>(一部地域ではこれと異なる場合があります。)

加入できる契約額(共済金額)の限度は建物1棟あたり、


  • 建物火災共済が6,000万円
  • 建物総合共済が4,000万円
    (同一建物に、建物火災共済と建物総合共済の両方に加入する場合は、合計で1億円限度です。)

となっています。
共済金額は、加入される建物等の価額と限度額のいずれか低い額の範囲内で申し込み下さい。

付帯できる特約(一部地域では実施されていないものがあります。)

 特約は加入申込みのときに、建物火災共済、建物総合共済それぞれに付帯することができます。なお、「継続申込特約と共済掛金等分割払特約」及び「継続申込特約と自動継続特約」については、重複して付帯することができません。

<新価特約>
 共済目的に共済事故が生じたとき、建物や家具類・農機具を再建築・再取得するのに必要な額(新価額)を損害の額と認定して共済金を支払う特約です。付帯しない場合には、共済目的の経年減価を差し引いた時価額を基準に共済金を支払います。

<小損害実損塡補特約>
 30万円以下の小さな損害に対して、復旧や買い替えに要する実費を共済金として支払います。また、損害の額が30万円を超える場合も付保割合(※共済価額に対する共済金額の割合)により共済金が30万円を下回る場合は共済金として30万円をお支払います。なお、この特約の加入は契約額(共済金額)が1000万円以上の契約に限ります。

<臨時費用担保特約>
 建物火災共済及び建物総合共済から支払われる損害共済金に加えて、損害共済金に10%・20%・30%のいずれかから加入者が選択した割合を乗じた額(1回の事故につき1建物ごと250万円が限度となります。)を臨時費用共済金として支払うとともに、火災等の事故によって加入者等が事故発生日から200日以内に死亡・後遺障害を被ったとき、1名ごとに共済金額の30%(200万円が限度となります。)を死亡・後遺障害費用共済金として支払う特約です。

<費用共済金不担保特約>
 残存物取片付け費用共済金、特別費用共済金、地震火災費用共済金(建物火災共済の場合のみ)、損害防止費用共済金及び失火見舞費用共済金といった費用共済金の支払いが無い代わりに、その分掛金が安くなる特約です。

<収容農産物補償特約>
 納屋などに保管中の米・麦・大豆を対象に火災や水害による損害を補償する特約です。なお、この特約は保管する建物の総合共済への加入が必要です。

<継続申込特約>
 継続特約期間を2年または3年として契約時に掛金を一括払い込みいただくことで、継続特約期間に応じて掛金が割り引かれるお得な特約です。

<共済掛金等分割払特約>
 共済掛金の払い込みを年2回または4回に分割する特約で、掛金払い込み時の掛金負担額を軽減できる特約です。

<自動継続特約>
 毎年の更新手続きが不要となり、満了する契約内容と同内容で契約が自動継続される特約です。(ただし、自動継続となる期間は、10年間が限度となります。)


支払われる共済金の種類

<建物火災共済の場合>
 共済事故によって損害を被った場合、損害共済金のほかに各種の費用共済金が支払われます。なお、地震火災費用共済金及び損害防止費用共済金を除き、残存物取片付け費用共済金と特別費用共済金及び失火見舞費用共済金は損害共済金が支払われない場合、支払うことができません。

損害共済金
 損害共済金は、共済価額(新価特約を付帯した場合は再取得価額)に対する契約額(共済金額)の割合(これを「付保割合」といいます。)によって異なります。

(1)契約額(共済金額)が共済価額(再取得価額)の80%以上のとき
    損害共済金=損害の額
   ただし、共済金額が限度になります。


(2)契約額(共済金額)が共済価額(再取得価額)の80%未満のとき

    

   ただし、共済金額が限度になります。

費用共済金
<残存物取片付け費用共済金>
 共済事故を受けた建物等の取り壊し、清掃等に必要とした費用の実費を残存物取片付け費用共済金として支払います。ただし、損害共済金の10%が限度となります。

<特別費用共済金>
 建物等が火災等事故によって損害割合80%以上の損害を被ったとき、契約額(共済金額)の10%を特別費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき1建物ごとに200万円が限度となります。

<損害防止費用共済金>
 加入者が火災等の消火活動のために要した費用を、損害防止費用共済金として支払います。約款では加入者に対して損害の防止について義務付けていることから、損害共済金が支払われないときでも損害防止費用共済金は支払います。

<地震火災費用共済金>
 建物火災共済では、地震等の事故を原因とした火災事故によって、建物や家具類等が半焼(損害割合20%以上のとき)以上等となったときに契約額(共済金額)の5%を地震火災費用共済金として支払います。

<失火見舞費用共済金>
 建物共済に加入の建物などが火元となり、類焼により他人の家屋などに損害を与えた場合、損害を与えた世帯当たり20万円を失火見舞費用共済金として支払います。ただし、共済金額の20%が限度となります。


<建物総合共済の場合>
 建物総合共済も建物火災共済と同様に、「損害共済金」と各種の「費用共済金」(特別費用共済金に関しては火災等事故に加え風災・雪災・ひょう災・水災の事故も対象となります)が支払われます。なお、建物総合共済では地震・噴火・津波による損害について損害共済金を支払うことから、地震火災費用共済金は支払われません。

損害共済金
 建物火災共済と同様に、損害共済金は共済価額(新価特約を付帯した場合は再取得価額)に対する契約額(共済金額)の割合(これを「付保割合」といいます。)によって異なります。

(1)火災等の事故
   建物火災共済と同じ給付内容です。

(2)風水害・雪害・土砂崩れ等の自然災害
   1.損害の額が共済価額(再取得価額)の80%以上のとき

     

   2.損害の額が共済価額(再取得価額)の80%未満のとき

     

     ただし、共済金額が限度になります。


(3)地震・噴火・津波による事故
   建物の損害割合が5%以上のとき(家具類等については、家具類等の損害割合が70%以上のとき)

     

NOSAIの建物共済があなたの大切な財産を守ります。ぜひご加入ください。


 
建物共済の愛称は 


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